ASP1000R(国税の電子申告の部)
Q&Aコーナー
  整理番号:0097772
更 新 日:2021/02/10
テーマ 事前登録
質問  当社3月決算法人です。
 当期の確定申告を電子申告する予定は6月末ですが、6月初旬にグループ会社を吸収合併
する予定です。
被合併会社もASP1000Rを利用しているため、当社で被合併会社の最後の確定申告の
電子申告を、ASP1000Rを利用して行う予定です。

 この場合、システムでどのように処理すればよいでしょうか?

 因みに、国税は合併法人の当社の利用者識別番号を利用し、地方税は被合併法人の
利用者IDを利用します。
回答 -------------------------------------------------------------------------------
【重要】合併法人と被合併法人のどちらの情報を利用するかについて

  地方税についてはeLTAXの下記ホームページに被合併法人の利用者IDを利用できる
 記載があります。
 (Q 合併により消滅した法人の電子申告や電子申請・届出はできますか。)
 https://eltax.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12/kw/%E5%90%88%E4%BD%B5

  一方、国税についてはe-Taxホームページ等にそのような情報が明記されていません。
  合併法人の利用者識別番号を利用するよう税務署が指導するようですが、確実を期す
 ために、お手数ですが、所轄の税務署にご確認いただけますようお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------------------------
  
 下記は、国税は合併法人の利用者識別番号、地方税は被合併法人の利用者IDを利用
して、被合併法人の最後の確定申告(電子申告)を合併法人が電子申告するケースで
説明します。

1.国税について
 合併法人の利用者識別番号で電子申告を行います。
 注意点は下記の4点です。

(1) 法人名の2段書きについて
  税務署から合併法人と被合併法人の法人名の2段書きを求められる場合があります。
  申し訳ございませんが、システムでは当該2段書きに対応していません。
  そのため、「11.法人基本情報の登録」の「基本情報」タブの「法人名」欄にて、
 "合併法人名(被合併法人:被合併法人名)"のように1行での記載をご検討ください。
 ※電子申告データでは、2段書きのデータは1行にまとめられて送られるので、
  電子申告データ上は区別がありません。

(2) 国税の利用者識別番号について
  合併法人の利用者識別番号で電子申告します。
  被合併法人を選択し、「11.法人基本情報の登録」-「電子申告」タブで、国税の
 「利用者識別番号」欄に、合併法人の利用者識別番号を入力します。

(3) 電子証明書について
  合併法人の利用者識別番号で電子申告しますので、電子証明書も合併法人の電子
 証明書を利用します。
  「11.法人基本情報の登録」-「電子申告」タブで、電子証明書の「証明書(認証
 局)名」欄で、合併法人の電子証明書の認証局に変更します(ICカード型の場合は、
 ICカードの種類も選択します。)
  なお、国税e-Taxへの合併法人の電子証明書の登録(更新)は不要です。

(4) 法人番号、税務署番号、整理番号などについて
  税務署から合併法人のものを用いるよう指導される場合があるようですので、
 ご不明の場合は所轄の税務署にご確認ください。

2.地方税について
 被合併法人の利用者IDが有効である場合は、当該利用者IDで電子申告を行います。
 注意点は下記の3点です。

(1) 法人名の2段書きについて
 上記1.(1)と同様です。

(2) 電子証明書について
  利用者IDは被合併法人のものを利用しますが、電子証明書は合併法人の電子証明
 書を使用します。そのため、地方税eLTAXへ合併法人の電子証明書を登録します。
  被合併法人を選択し、「821.国税・地方税の電子申告」の「追加・変更・更新」タ
 ブの「8.電子証明書の登録・変更・更新」で、合併法人の電子証明書で更新(再登録)
 します。

(3) 法人番号等について
  例えば、国税では合併法人の法人番号を利用し、地方税では被合併法人の法人番号
 を利用する場合、被合併法人の国税と地方税の電子申告を一度に行うことができない
 ため、国税と地方税を別々に電子申告する必要があります。
 ※法人番号は1法人に1つしか設定できないため、1法人で法人番号が違う国税と地方税
  のデータを一度に作成することができないためです。

【ご参考】合併法人が行う被合併法人の電子申告の処理フロー
1.国税の電子申告を行います。
(1) 被合併法人のデータを修正し、計算を行います。
 ①被合併法人の法人名や法人番号はマスターのメニュー11で修正します。
  ※それ以外の税務署番号などは、メニュー332-1で修正します。
 ②マスターのメニュー11で、被合併法人の利用者識別番号を、合併法人の利用者識別
  番号に変更します。(利用者IDは変更不要です。)
   また、利用する電子証明書の認証局名を、合併法人の電子証明書の認証局に変更
  します。(ICカード型の場合は、ICカードの種類も選択します。)
  ※有効期限や登録日などのその他の欄は、処理に影響がないので変更不要です。
(2) メニュー811-1で提出先の確認、812で国税のみ電子申告データを作成します。
  ※地方税の電子申告データは作成しません。
(3) メニュー821の「国税・地方税の電子申告」タブで、合併法人の電子証明書で国税の
  電子申告データに署名し、国税のみ電子申告を行います。
  ※間違えて地方税の電子申告データを作成した場合は、地方税の電子申告データ
   送信時に、わざとeLTAXのパスワードを間違えて地方税は電子申告しません。

2.次に、地方税の電子申告を行います。
(1) 被合併法人のデータを修正し、計算を行います。
 ①被合併法人の法人番号はマスターのメニュー11で修正します。
  ※それ以外の税務署番号などは、メニュー332-1で修正します。
(2) メニュー811-1で提出先の確認、812で地方税の電子申告データを作成します。
(3) メニュー821の「追加・変更・更新」タブの8で、eLTAXに登録されている被合併法人の
  電子証明書を、合併法人の電子証明書に更新(再登録)します。
(4) メニュー821の「国税・地方税の電子申告」タブで、合併法人の電子証明書で地方税の
  電子申告データに署名し、地方税の電子申告を行います。
このQ&Aは役立ちましたか?