いいえ、経理責任者の電子証明書は必要ありません。
法人税申告書等における代表者及び経理責任者の自署押印制度が廃止されたことに伴い、
法人税等の電子申告において経理責任者の電子署名は不要になりました。
※国税e-TaxHPの関連Q&A
[問]
法人税申告書等には経理責任者の電子署名及び電子証明書も必要ですか。
[答]
法人税申告書等を提出する際の代表者及び経理責任者の自署押印制度が廃止されたことに
伴い、改正後は、国税通則法の規定により、代表者が記名・押印することとなります(地方
法人税申告書等、復興特別法人税申告書等も同様です。)。
上記改正に伴い、法人税申告書等を電子申告する場合の経理責任者の電子署名及び電子証
明書が不要となります。
(参考)
以下の確定申告書等については、改正前の「代表者等の自署及び押印制度」が適用される
ため、確定申告書等を電子申告する場合には、経理責任書の電子署名及び電子証明書が必要
です。(地方法人税確定申告書等、復興特別法人税申告書等についても同様です。)
①平成30年4月1日前に終了した事業年度の確定申告書
②同日前に納税義務が成立した中間申告書に係る
法人税の中間申告書
③これらの申告書に係る修正申告書で同日前に提出したもの
(https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/hojin/08.htm)