ASP1000R(申告書の作成の部)
Q&Aコーナー
  整理番号:0089818
更 新 日:2021/04/01
テーマ その他
質問
 中間納税額と予定納税額を比較するため、「中間申告(仮決算)」と「予定申告」の
両方のデータを作成する場合、どのようにすればよいでしょうか?
 また、税目に応じて「中間申告(仮決算)」と「予定申告」の両方を利用した場合、
これらのデータを次のデータにどのように引き継げばよいでしょうか?
回答
Ⅰ 「中間申告(仮決算)」と「予定申告」の両方を作成する方法
  「中間申告(仮決算)」や「予定申告」は、作成(複写)元に「月次試算・四半期試算」
 しか指定できないため、一度「月次試算・四半期試算」を作成(経由)する必要があります。
  【ご参考】「新規DBの作成(複写)」で作成(複写)元や作成(複写)先に指定できる
       処理区分につきましては、こちらをご参照ください。

  手順は下記となります。

1.「中間申告(仮決算)」(「予定申告」)を作成し、当該データを処理します。

2.上記1で処理したデータを作成(複写)元とし、「新規DBの作成(複写)」で
 「月次試算・四半期試算」を作成します。
  ※「中間申告(仮決算)」や「予定申告」の作成(複写)元は、「月次試算・
   四半期試算」しか指定できないため、経過用に「月次試算・四半期試算」を
   作成する必要があります。
  ※当該「月次試算・四半期試算」には、複写元の「中間申告(仮決算)」
   (「予定申告」)で入力したデータが全て引き継がれます。

3.上記2の「月次試算・四半期試算」から、「予定申告」(「中間申告(仮決算)」)を
 作成し、当該データを処理します。
  (注)「新規DBの作成(複写)」で複写元に指定できるデータは1つのため、地方税で
    一部の税目を予定申告で行い、他の税目を中間申告(仮決算)で行った場合、
    「新規DBの作成(複写)」でデータを引き継げるのは、いずれか一方の税目のみ
    となります。
     複写元に指定できないデータに関する税目の中間(予定)納付額は、複写先
    のデータで手入力を行う必要があります。

  上記の詳細な手順は、「予定申告」か「中間申告(仮決算)」でシステムを起動し、
 「332-2.地方税ワーキングシートの入力」の「住民税・事業税等の中間申告の方法の選択」
 ワーキングシートにある、「中間申告(仮決算)と予定申告の両方を行う場合の処理手順」
 ボタンをクリックして、処理手順(PDF)をご確認ください。

Ⅱ 「中間申告(仮決算)」と「予定申告」のデータを次の処理区分へ引き継ぐ方法
  「新規DBの作成(複写)」の作成(複写)元は1つのデータしか指定できないため、
 「中間申告(仮決算)」と「予定申告」のいずれか1つのデータしか引き継ぐことが
 できません。
  お手数をお掛けし申し訳ございませんが、引き継げない方のデータで作成した税目
 については、引継先のデータにて、当該税目の「既に納付の確定した当期分の〇〇額」
 を直接入力してください。

 【ご参考】法人税や法人住民税は予定申告で、法人事業税等は中間申告(仮決算)を行う
      場合のイメージ
  参考資料1
  ※法人税・法人住民税を予定申告で行い、法人事業税等は仮決算で中間申告を行う場合、
   その後のデータ(「四半期(第3四半期)等」)に引き継げるデータは、予定申告か中間
   申告(仮決算)のいずれか一方のみです。
    例えば、予定申告を作成元にして次のデータ(「四半期(第3四半期)等」)を作成
   した場合は、中間申告データの法人事業税等は引き継げないため、作成先の「四半期
   (第3四半期)等」で法人事業税等の中間納付額を手入力する必要があります。
   (法人税・法人住民税の予定納付額は、複写元の予定申告から全て引き継がれている
   ため、手入力は不要です。
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