Ⅰ 「中間申告(仮決算)」と「予定申告」の両方を作成する方法
「中間申告(仮決算)」や「予定申告」は、作成(複写)元に「月次試算・四半期試算」
しか指定できないため、一度「月次試算・四半期試算」を作成(経由)する必要があります。
【ご参考】「新規DBの作成(複写)」で作成(複写)元や作成(複写)先に指定できる
処理区分につきましては、
こちらをご参照ください。
手順は下記となります。
1.「中間申告(仮決算)」(「予定申告」)を作成し、当該データを処理します。
2.上記1で処理したデータを作成(複写)元とし、「新規DBの作成(複写)」で
「月次試算・四半期試算」を作成します。
※
「中間申告(仮決算)」や「予定申告」の作成(複写)元は、「月次試算・
四半期試算」しか指定できないため、経過用に「月次試算・四半期試算」を
作成する必要があります。
※当該「月次試算・四半期試算」には、複写元の「中間申告(仮決算)」
(「予定申告」)で入力したデータが全て引き継がれます。
3.上記2の「月次試算・四半期試算」から、「予定申告」(「中間申告(仮決算)」)を
作成し、当該データを処理します。
(注)「新規DBの作成(複写)」で複写元に指定できるデータは1つのため、地方税で
一部の税目を予定申告で行い、他の税目を中間申告(仮決算)で行った場合、
「新規DBの作成(複写)」でデータを引き継げるのは、いずれか一方の税目のみ
となります。
複写元に指定できないデータに関する税目の中間(予定)納付額は、複写先
のデータで手入力を行う必要があります。
上記の詳細な手順は、「予定申告」か「中間申告(仮決算)」でシステムを起動し、
「332-2.地方税ワーキングシートの入力」の「住民税・事業税等の中間申告の方法の選択」
ワーキングシートにある、「中間申告(仮決算)と予定申告の両方を行う場合の処理手順」
ボタンをクリックして、処理手順(PDF)をご確認ください。
Ⅱ 「中間申告(仮決算)」と「予定申告」のデータを次の処理区分へ引き継ぐ方法
「新規DBの作成(複写)」の作成(複写)元は1つのデータしか指定できないため、
「中間申告(仮決算)」と「予定申告」のいずれか1つのデータしか引き継ぐことが
できません。
お手数をお掛けし申し訳ございませんが、引き継げない方のデータで作成した税目
については、引継先のデータにて、当該税目の「既に納付の確定した当期分の〇〇額」
を直接入力してください。
【ご参考】法人税や法人住民税は予定申告で、法人事業税等は中間申告(仮決算)を行う
場合のイメージ

※法人税・法人住民税を予定申告で行い、法人事業税等は仮決算で中間申告を行う場合、
その後のデータ(「四半期(第3四半期)等」)に引き継げるデータは、予定申告か中間
申告(仮決算)のいずれか一方のみです。
例えば、予定申告を作成元にして次のデータ(「四半期(第3四半期)等」)を作成
した場合は、中間申告データの法人事業税等は引き継げないため、作成先の「四半期
(第3四半期)等」で法人事業税等の中間納付額を手入力する必要があります。
(法人税・法人住民税の予定納付額は、複写元の予定申告から全て引き継がれている
ため、手入力は不要です。