通常は最後に処理していたデータを作成(複写)元にします。
作成(複写)元や作成(複写)先に指定できる処理区分の組み合わせは、下記の表の
とおりです。

(※1)
前年度で作成済の当期のデータを作成(複写)元に指定できるのは、当年度の
データを初めて「新規DBの作成(複写)」で作成する最初の1度のみです。
それ以降で作成(複写)元に指定できるデータは、当年度で作成済のデータに
限られます。
(※2)「中間申告(仮決算) 」と「予定申告」を両方作成する方法につきましては、
こちらをご参照ください。
(※3)
予定申告税額の計算基礎となる「前期の確定税額等のデータ」は、
作成(複写)先にどの処理区分を指定した場合にも、内部的に引き継がれます。
そのため、「予定申告」データを作成する前に、「月次試算・四半期試算」や
「中間申告(仮決算)」などを経由しても、「予定申告」データに必要な「前期の
確定税額等のデータ」は正しく引き継がれます。
(※4)
「予定申告」では、別表4・5等の予定申告で利用しない画面は表示されません
が、内部的には予定申告の作成(複写)元から全てのデータが引き継がれて保持
されています。
「予定申告」を作成(複写)元にして作成するデータでは、引き継がれている別表
4・5等のデータが表示されます。
(注)当年度のシステムに初めてデータを作成する処理を、前年度のシステムから
「新規DBの作成(複写)」で行う場合、下記の2点の処理はできません。
① 前年度システムで作成した「確定申告」を複写元とし、当年度システムに
「月次決算・四半期試算」を作成する処理
② 当年度システムに「修正申告」を作成する処理
【ご参考】前年度で作成した当期のデータを複写元に指定できる場合とできない場合の例
(上記(※1)の内容です)
3月決算が当期(令和2年4月1日~令和3年3月31日)の中間決算のデータ
[計算処理期間:令和2年4月1日~令和2年9月30日]を「新規DBの作成
(複写)」で作成する場合
1.当年度にデータを「新規DBの作成(複写)で初めて作成する場合
前年度システムで作成済みの「四半期(翌第1四半期)」(=当期の第1四半期)を
作成(複写)元にする場合

※当年度システムに何もデータが作成されていないため、前年度システムで
作成した当期の第1四半期のデータ(=翌第1四半期)を作成(複写)元に指定
できます。
2.当年度にデータが作成済の場合
当年度システムに作成済みの「四半期(第1四半期)」を複写元にする場合

※当年度システムに1つ(以上)のデータが作成済のため、前年度システムで
作成した当期の第1四半期のデータは、作成(複写)元に指定できません。
作成(複写)元には、当年度システムで作成済みの「四半期(第1四半期)」
を指定します。