1.再複写元
再複写先で指定したシステム年度の前年度に存在するデータが対象となります。
再複写元に指定できるのは、計算処理済み(※1)の「確定申告」か「修正申告」の
いずれかで、下記のルールにより選択できる処理区分が制限されます。
(優先順位)修正申告>確定申告>それ以外は対象外

(※1)再複写元に「確定申告」や「修正申告」が存在するにもかかわらず、
再複写元に表示されない場合は、未計算であることが原因です。
(※2)再複写元が存在しない場合は、下記のエラーが表示されます。
2.再複写先
下記のルールにより選択できる処理区分が制限されます。
(優先順位)修正申告>確定申告>それ以外で存在するものから選択

(※3)再複写先のデータが計算処理済みかどうかは関係ありません。