複写元となるデータがないためです。
複写元の対象とならない原因は下記となります。
1.「年度更新」の場合
(1) 更新元の事業年度の期末と更新先の事業年度の期首が繋がっていないため
前期と当期の事業年度が繋がっていない場合は、対象となる更新元が存在しないと
判断され、当該メッセージが表示されます。
更新先の期首の日付を確認してください。
(例)更新元(前期)の事業年度:令和5年4月1日~令和6年3月31日
更新先(当期)の事業年度:令和6年4月2日~令和7年3月31日
※更新元の期末(令和6年3月31日)と更新先の期首(令和6年4月2日)が
繋がっていないのが原因です。
更新先の期首を正しく修正します。
(2) 更新元に指定できる処理区分が存在しないか、存在するが計算処理が未了のため
更新元に指定できるデータは、処理区分が「確定申告」又は「修正申告」、かつ、
計算処理済みのデータに限られます。
下記2点を確認してください。
① 「確定申告」データが作成されているか
「月次試算・四半期試算」で確定申告書を作成し、「確定申告」データを作成して
いない場合は、「確定申告」データの作成が必要となります。
? 確定申告等(※)データを作成済の場合は、計算処理が行われているか
確定申告等で、計算処理がおこなわれているか(別表が印刷できるか)確認します。
計算処理が行われていない場合は、更新元に指定したデータで計算処理を行って
ください。
※確定申告等とは、確定申告と修正申告です。
2.「新規DBの作成(複写)」の場合
(1) 作成(複写)元と作成(複写)先の事業年度の期首が一致していないため
作成(複写)先の事業年度の期首の日付をご確認ください。
※作成(複写)元と作成(複写)先の事業年度の期首は一致しているが、
期末が一致していない場合は「事業年度が正しくありません。」と
メッセージが表示されます。
(2) 作成(複写)先の処理区分に応じた、作成(複写)元にできるデータが
存在しないため
作成(複写)先の処理区分に応じて、作成(複写)元にできる処理区分に
制限があります。
例えば、作成(複写)先を「予定申告」とする場合、作成(複写)元として
「月次試算・四半期試算」のみ指定できますが、「月次試算・四半期試算」の
データが1つも存在しない場合は当該メッセージが表示されます。
詳細につきましては、
こちらをご参照ください。