ASP1000R(申告書の作成の部)
Q&Aコーナー
  整理番号:0089764
更 新 日:2019/06/27
テーマ 納付書
質問  「734 市町村民税の納付書」で初期表示される市町村コードが、地方税ワーキングシート
で入力した市町村コードと異なっている市町村があります。なぜでしょうか?
回答 1.法人市民税の納付書には、現在、統一的な記載要領がありません。
  そのため、政令指定都市に提出する納付書では、地方税ワーキングシートで行政区の
 コードを入力している場合でも、「市町村コード」欄に、政令指定都市自体の市町村
 コードを初期表示しています。

2.法人市民税の納付書の「市町村コード」欄に行政区のコードを記載する場合には、
  「市町村コード」欄を直接修正してください。

3.なお、システム開発研究所が全国20の政令指定都市のホームページ等に確認したとこ
 ろ、「納付書に記載すべき市町村コード」については、以下のような取扱いとなっていま
 した。
(1) 行政区の市町村コードを記載
 ① 横浜市 :主たる事務所等の所在する行政区の市町村コードを記載
 ② 名古屋市:主たる事務所等の所在地に応じて、中村区、中区、熱田区のいずれかの
        行政区の市町村コードを記載

(2) 政令指定都市自体の市町村コードを記載
  上記(1)以外の18都市(①札幌市   ②仙台市  ③さいたま市  ④千葉市
  ⑤川崎市 ⑥相模原市  ⑦新潟市   ⑧静岡市  ⑨浜松市    ⑩京都市
  ⑪大阪市 ⑫堺市    ⑬神戸市   ⑭岡山市  ⑮広島市    ⑯北九州市
  ⑰福岡市 ⑱熊本市)
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