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Q&Aコーナー
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整理番号:0089764
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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納付書
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質問
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「734 市町村民税の納付書」で初期表示される市町村コードが、地方税ワーキングシート で入力した市町村コードと異なっている市町村があります。なぜでしょうか?
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回答
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1.法人市民税の納付書には、現在、統一的な記載要領がありません。 そのため、政令指定都市に提出する納付書では、地方税ワーキングシートで行政区の コードを入力している場合でも、「市町村コード」欄に、政令指定都市自体の市町村 コードを初期表示しています。
2.法人市民税の納付書の「市町村コード」欄に行政区のコードを記載する場合には、 「市町村コード」欄を直接修正してください。
3.なお、システム開発研究所が全国20の政令指定都市のホームページ等に確認したとこ ろ、「納付書に記載すべき市町村コード」については、以下のような取扱いとなっていま した。 (1) 行政区の市町村コードを記載 ① 横浜市 :主たる事務所等の所在する行政区の市町村コードを記載 ② 名古屋市:主たる事務所等の所在地に応じて、中村区、中区、熱田区のいずれかの 行政区の市町村コードを記載
(2) 政令指定都市自体の市町村コードを記載 上記(1)以外の18都市(①札幌市 ②仙台市 ③さいたま市 ④千葉市 ⑤川崎市 ⑥相模原市 ⑦新潟市 ⑧静岡市 ⑨浜松市 ⑩京都市 ⑪大阪市 ⑫堺市 ⑬神戸市 ⑭岡山市 ⑮広島市 ⑯北九州市 ⑰福岡市 ⑱熊本市)
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