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Q&Aコーナー
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整理番号:0089734
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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納付書
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質問
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過少申告加算金の計算に対応していますか?
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回答
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対応していません。以下のメニューで過少申告加算金を直接入力してください。 1.都道府県民税 メニュー「733.都道府県税の納付書の作成」の各都道府県の画面 ※なお、各都道府県の画面は、都道府県一覧から都道府県をダブルクリックすることで 表示できます。
2.市町村民税 メニュー「734.市町村民税の納付書の作成」の各市町村の画面 ※なお、各市町村の画面は、市町村一覧から市町村をダブルクリックすることで表示で きます。
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