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Q&Aコーナー
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整理番号:0089724
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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税効果
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質問
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「415.一時差異スケジューリング」で入力した一時差異の「解消予定額」は、「将来課 税所得の見積額」に反映されないのはなぜですか?
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回答
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「将来課税所得の見積もり」における「一時差異等加減算前課税所得」について、「繰延 税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準委員会)」の「3(9)一時差異等加減算 前課税所得」では、「将来の事業年度における課税所得の見積額から、当該事業年度におい て解消されることが見込まれる当期末に存在する将来加算(減算)一時差異の額(及び該当 する場合は、当該事業年度において控除することが見込まれる当期末に存在する税務上の繰 越欠損金の額)を除いた額をいう。」とされています。 そのため、「一時差異スケジューリング」で入力した一時差異の「解消予定額」は、「将 来課税所得の見積額」に反映されません。
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