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Q&Aコーナー
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整理番号:0089722
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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税効果
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質問
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「415.一時差異スケジューリング」の「解消予定額の入力」で、「『将来解消見込年度 が長期にわたる将来減算一時差異』に該当する。」にチェックマークを付けた場合、この一 時差異はどのように扱われるのですか?
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回答
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「繰延税金資産の回収可能性の判断指針」を「分類3」とした場合で、この区分を「該当 する」とした場合、その一時差異(または一時差異の内訳)の「解消予定額」のうち、「6期 後以降」に解消されるとしたものについては、全額回収可能性があると判断します。 「分類1」「分類2」「分類4」「分類要件4・分類2」「分類要件4・分類3」「分類 5」の場合には、この区分を「該当する」としても「繰延税金資産の回収可能性の判断」に は影響がありません。 また、「分類3」の場合でも、「解消時期不明」となっている金額については、回収可能 性はないと判断されます。
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