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Q&Aコーナー
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整理番号:0089700
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更 新 日:2023/04/19
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テーマ
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地方税
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質問
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システムで計算した第6号の3様式(第20号の3様式)の予定申告税額が、県(市)か ら送付された申告書の金額と100円ずれている県(市)があります。なぜですか?
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回答
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1.原因としては、各都道府県・市町村で採用している「予定申告税額の計算時の端数処理 の方法」が、ASP1000Rの予定申告のワーキングシートで設定した「予定申告税額 の端数計算区分」の内容と一致していないことが考えられます。
2.ASP1000Rの予定申告のワーキングシートでは、「事業税」「都道府県民税」 「市町村民税」のそれぞれについて、「予定申告税額の端数計算区分」が設けられていま す。 当区分では、「除してから乗ずる」方法と「乗じてから除する」方法を選択できます。 そのため、「予定申告税額の端数計算区分」を変更することで、ASP1000Rで作 成した予定申告書の納付税額を、都道府県・市町村から送付された予定申告書の納付税額 と一致させることができます。
(例)前連結事業年度の法人税割額が100,000の場合 1.[乗じて除する]を選択した場合 100,000 × 6 ÷ 12 = 50,000
2.[除して乗じる]を選択した場合 100,000 ÷ 12 × 6 = 49,999.99 → 49,900
上記1と2では前連結事業年度の法人税割額は同じですが、計算順序により100円の誤差 が生じています。
(ご参考)事業税・住民税法人税割の予定申告税額の計算方法 1.地方税法及び地方税法施行令では、事業税・都道府県民税法人税割・市町村民税法人割 の予定申告税額の計算方法は、以下の通りとされています。 ①事業税(地法第72条の26第1項) 前事業年度の事業税額を前事業年度の月数で除して得た額の6倍の額に相当する額(除 してから、乗ずる) ②都道府県民税法人税割、市町村民税法人税割(地令第8条の6第1項、第48条の10) 前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額 (乗じてから、除する)
2.しかしながら、都道府県・市町村によっては、上記3.とは異なる計算方法を採用して いる場合があるようです。 そのため、ASP1000Rでは、「除してから乗ずる」方法と「乗じてから除する」 方法を選択できるようにしています。
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