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Q&Aコーナー
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整理番号:0089680
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更 新 日:2018/10/18
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テーマ
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地方税
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質問
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地方税の予定申告の場合、予定申告税額は前年度の1/2で計算します。そのため、分割基 準の入力は不要だと思うのですが、なぜ「分割基準(法人住民税)」画面で「期末等の従業者 数」を入力しないといけないのでしょうか?
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回答
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ご指摘のとおり、予定申告では分割基準は必要ありませんが、市町村民税の均等割額を計 算するにあたって期末等の従業者数が必要となります。 ASP1000Rでは、分割計算に該当する場合、「分割基準(法人住民税)」画面の「期末等の従 業者数」を基に、均等割の従業者数を算出します。そのため、予定申告であっても、分割基 準の従業者数の入力が必要となります。
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