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Q&Aコーナー
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整理番号:0089672
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更 新 日:2021/04/02
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テーマ
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地方税
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質問
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確定申告の処理が終わっていないタイミングで、翌課税期間の消費税処理や翌第1四半期
の処理のため、翌期の四半期のデータを作成しました。
確定申告の処理が終わったので、確定申告の翌期繰越金額を、作成済みの翌期データの
前期繰越金額に反映させるにはどうしたらよいでしょうか?
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回答
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前期の確定申告を再複写元にして、当期の処理中のデータを再複写先にして前期繰越金額
の再複写を行うことで、利益積立金額等の前期繰越金額を現在の処理中のデータに反映
させることが可能です。
具体的な方法につきましては、 こちらをご参照ください。
※前期に修正申告が発生した場合は、再複写元を修正申告にすることで、同様に処理が
可能です。
※「前期繰越金額の再複写」の処理手順につきましては、 こちらをご参照ください。
(注)「前期繰越金額の再複写」は、 予定申告の計算基礎となる前期の確定税額等を
複写対象としておりません。そのため、 これらの金額が年度更新時点と最終的な
確定申告時点で異なる場合は、前期繰越金額の再複写では更新作業を行えないため、
予定申告データで前期の確定税額等を直接修正いただく必要があります。
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