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Q&Aコーナー
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整理番号:0089632
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更 新 日:2022/06/27
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テーマ
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地方税
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質問
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東京都の地方税申告書第6号様式の「算定期間中において事務所等を有していた月数 [17]」と「均等割額[18]」の均等割年額欄が印刷されないのはなぜですか?
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回答
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東京都の場合、[17]欄と[18]の均等割年額欄には何も印刷されません。東京都で は、特別区ごとに均等割額があるため、月数や金額を[17]欄と[18]欄にまとめて記 載することが難しいためです。ASP1000Rでは、第6号様式別表4の3で集計した均 等割額の合計額を[18]欄右側に自動転記しています。
なお、東京都主税局の「法人都民税・事業税・地方法人特別税の中間・確定申告書(第6 号様式)記載の手引」では、[18]欄の記載について「特別区に事務所または寮等を有す る法人 都民税均等割税率表Ⅰ表又はⅡ表により算定した「均等割額の計算に関する明細 書」(第6号様式別表4の3)の[8]欄の金額」を記載することとされています。
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