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Q&Aコーナー
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整理番号:0089614
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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地方税
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質問
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東京都特別区の明細(第6号様式別表4の3)において、移転前の事務所も、主たる事務所 として均等割を計算できますか?
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回答
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できます。 以下の手順で処理してください。 1.[332-2.地方税ワーキングシートの入力」-「地方税ワーキングシート」タブ-「都道 府県民税 第6号様式・同別表4の3」WSを開きます。
2.「入力方法の選択」ダイアログが表示された場合は、「一都道府県ごとの詳細入力」を 選択します。
3.都道府県の一覧から、東京都をダブルクリックし、詳細入力画面を表示します。
4.画面左下の「東京均等割明細」を選択し、「東京都特別区の均等割額の計算基礎」画面 を表示します。
5.「事務所等の異動」タブにおいて、「廃止」欄に初期表示されている移転前の事業所情 報を消します。また、「旧の主たる事務所等」欄に、移転前の事業所情報を入力します。
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