ASP1000R(申告書の作成の部)
Q&Aコーナー
  整理番号:0089614
更 新 日:2019/06/27
テーマ 地方税
質問 東京都特別区の明細(第6号様式別表4の3)において、移転前の事務所も、主たる事務所
として均等割を計算できますか?
回答  できます。
 以下の手順で処理してください。
1.[332-2.地方税ワーキングシートの入力」-「地方税ワーキングシート」タブ-「都道
 府県民税 第6号様式・同別表4の3」WSを開きます。

2.「入力方法の選択」ダイアログが表示された場合は、「一都道府県ごとの詳細入力」を
 選択します。

3.都道府県の一覧から、東京都をダブルクリックし、詳細入力画面を表示します。

4.画面左下の「東京均等割明細」を選択し、「東京都特別区の均等割額の計算基礎」画面
 を表示します。

5.「事務所等の異動」タブにおいて、「廃止」欄に初期表示されている移転前の事業所情
 報を消します。また、「旧の主たる事務所等」欄に、移転前の事業所情報を入力します。
このQ&Aは役立ちましたか?