ASP1000R(申告書の作成の部)
Q&Aコーナー
  整理番号:0089598
更 新 日:2019/06/27
テーマ 地方税
質問  東京都特別区に所在していた事業所(本店)が、期中に他の特別区に移転した場合、
どのようにすればよいですか?
回答 1.メニュー「332-2.地方税ワーキングシートの入力」の「国内事務所等の住所情報」
 画面で、移転前の事業所と移転後の事業所の住所を入力し、それぞれ「新設日」と「廃
 止日」を入力してください。「新設日」と「廃止日」は、同一の日付とならないように
 入力してください。また当画面の一番上の行が本店を登録する行です。一番上の行が現
 在の本店となっていない場合は、画面下の「F5本店移転」ボタンをクリックして、現
 在の本店を指定してください。
  「分割基準」画面と「均等割額計算のための従業者数」画面で、従業員数等を入力し
 てください。

2.メニュー「332-2.地方税ワーキングシートの入力」の都道府県民税の「6号:税額
 計算基礎」画面の「東京均等割明細」画面において、「事務所等の異動」タブを開いて
 「旧の主たる事務所等」欄を入力してください。
  また、「従業者数の明細」タブの「従たる事務所等」欄や、「事務所等の異動」タブ
 の「設置」「廃止」欄などは、「国内事務所等の住所情報」画面の内容によって初期表
 示されます。もし不要な内容があれば、それぞれ修正・削除等してください。
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