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Q&Aコーナー
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整理番号:0089598
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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地方税
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質問
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東京都特別区に所在していた事業所(本店)が、期中に他の特別区に移転した場合、 どのようにすればよいですか?
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回答
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1.メニュー「332-2.地方税ワーキングシートの入力」の「国内事務所等の住所情報」 画面で、移転前の事業所と移転後の事業所の住所を入力し、それぞれ「新設日」と「廃 止日」を入力してください。「新設日」と「廃止日」は、同一の日付とならないように 入力してください。また当画面の一番上の行が本店を登録する行です。一番上の行が現 在の本店となっていない場合は、画面下の「F5本店移転」ボタンをクリックして、現 在の本店を指定してください。 「分割基準」画面と「均等割額計算のための従業者数」画面で、従業員数等を入力し てください。
2.メニュー「332-2.地方税ワーキングシートの入力」の都道府県民税の「6号:税額 計算基礎」画面の「東京均等割明細」画面において、「事務所等の異動」タブを開いて 「旧の主たる事務所等」欄を入力してください。 また、「従業者数の明細」タブの「従たる事務所等」欄や、「事務所等の異動」タブ の「設置」「廃止」欄などは、「国内事務所等の住所情報」画面の内容によって初期表 示されます。もし不要な内容があれば、それぞれ修正・削除等してください。
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