Q&Aコーナー
整理番号:0089592
更 新 日:2019/06/27
テーマ
地方税
質問
期中に事務所等が新設・廃止した場合、分割基準としての事務所等の数はどのように計算
されますか?
回答
分割基準としての事務所等の数は、事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計
した数値になります。(地法72の48第4項第2号)。
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