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Q&Aコーナー
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整理番号:0089590
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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地方税
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質問
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期中に事務所等が新設・廃止した場合、分割基準としての従業者数はどのように計算され ますか?
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回答
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分割基準としての従業者数は、原則として法人税額の課税標準の算定期間(以下、算定期 間といいます。)の末日現在における従業者数となります。 ただし、次の1~3に該当する事務所等の場合は、それぞれの計算式に基づき計算された 従業者数となります(地法57②③、地法321の13②③)。
1.算定期間の中途において新設された事務所等 新設された日から事業年度の末日までの月数 算定期間の末日現在の従業者数 × ---------------------------------------- 事業年度の月数
2.算定期間の中途において廃止された事務所等 廃止された日までの月数 廃止された月の前月末現在の従業者数 × ---------------------- 事業年度の月数
3.算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が、最も少ない数の2倍を超え る事務所等
算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数 ---------------------------------------------- 算定期間の月数
(注)1.月数の計算は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを 1月とします。 2.上記の1から3で計算した数が、1人に満たない端数を生じたときは、これを 1人とします。
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