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Q&Aコーナー
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整理番号:0111748
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更 新 日:2025/01/14
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テーマ
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地方税
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質問
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前事業年度に事務所等を廃止した都道府県(市町村)において、当事業年度に事務所等を 新設したため、予定申告を行います。 地方税の予定申告書を作成したところ、法人税割額や事業税額等が0円になっています。 どうしてでしょうか?
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回答
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都道府県(市町村)に1つしか事務所等がなく、その事務所等を前事業年度に廃止した場 合、当事業年度に同じ都道府県(市町村)に事務所等を新設しても、前事業年度の法人税割 額や事業税額等は引き継がれません。
システムの仕様上、都道府県(市町村)に1つしか事務所等がなく、前事業年度で「国内 事務所等の住所情報」に廃止日が入力されている場合、年度更新時に法人税割額や事業税額 等の引継ぎが行われません。年度更新後のデータで同じ都道府県(市町村)に事務所等を登 録しても、前事業年度の法人税割額や事業税額等が引き継がれていないため、0円として表 示されます。
そのため、前事業年度の法人税割額や事業税額等を直接入力してください。 なお、均等割額については、新設日から中間申告の計算期間の期末までの月数に基づき、 月割計算されます。
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