整理番号:0115581 更新日:2026/03/09
テーマ 地方税
質問
 都道府県民税や市町村民税の均等割額が、正しい金額になっていません。
どのような原因が考えられますでしょうか?
また、どのように対処すればよいでしょうか?
回答
 「332-2.地方税ワーキングシートの入力①」において、下記のいずれかの原因が考えら
れます。
 該当する場合は、それぞれの対処をお願いいたします。

1.「分割基準の確認」又は「均等割額計算のための従業者数」が開かれていない場合
  均等割額の自動判定が実行されるタイミングは、「分割基準」の「分割基準の確認」
 を開いた時(分割計算の場合)、又は「均等割額計算のための従業者数」を開いた時
 (非分割計算の場合)です。
 【対処】
  資本金等の額や従業者数を変更した後など、「分割基準の確認」又は「均等割額計算
  のための従業者数」の画面を開いていない場合は、必ず開いてください。

2.「均等割額計算のための従業者数」が入力されていない場合
  均等割額の自動判定では、期末等の従業者数が50人以下か50人超かで、判定結果が異
 なります(東京都特別区や市町村の場合)。
  そのため、「分割基準」の「法人住民税」(分割計算の場合)や「均等割額計算のた
 めの従業者数」(非分割計算の場合)が未入力ですと、均等割額が正しい判定結果にな
 らない可能性があります。
 【対処】
  期末等の従業者数が50人超の場合は、必ず入力してください。
  ※予定申告や中間申告(仮決算)の場合は、事業年度開始から6月経過した日の前日
   の従業者数を入力してください。

3.均等割の税率判定の基礎となる「資本金等の額」が正しくない場合
  「無償増減資等による資本金等の額の調整」WSで、4の「均等割の税率判定の基礎」
 の金額が均等割額の自動判定で使用する資本金等の額です。
  そのため、当画面の1の「均等割の税率判定の基礎」や2の無償増減資等の金額の入力
 が正しくない場合は、均等割額が正しい判定結果にならない可能性があります。
 【対処】
  「均等割の税率判定の基礎」や無償増減資等の金額の入力を正しく行ってください。
  下記のQ&Aを併せてご参照ください。
  均等割の税率判定の基礎となる「資本金等の額」の判断基準となる金額(整理番号:89634)

4.均等割を直接入力しており、入力された金額に誤りがある場合
  「都道府県・市町村民税」タブの各税目の税額計算基礎WSの「均等割/入力区分」
 で、「直接入力」が選択されている場合は「月数/税率(年額)」欄、「直接入力(指定都市
 の内訳入力)」が選択されている場合は、政令指定都市の「均等割額」欄を入力する必要が
 あります。
 【対処】
  正しい均等割額を入力するか、「均等割/入力区分」を「自動判定」に変更してくだ
  さい。

5.「新設日」や「廃止日」が正しく入力されていない場合
  「国内事務所等の住所情報」WSで入力された「新設日」や「廃止日」を基に、事務所
 等を有していた月数が計算され、下記の均等割額の月割計算が行われます。
  均等割額 = 税率(年額) × 事務所等を有していた月数 ÷ 12
 【対処】
  「新設日」や「廃止日」を正しく入力してください。
  事務所等を有していた月数の計算は、下記のQ&Aをご参照ください。
  期中に事務所が新設・廃止した場合の均等割の月数計算の計算根拠(整理番号:89594)

6.東京都特別区内で期中に移転があった場合  
  下記のQ&Aをご参照ください。
  東京都特別区に所在していた事業所(本店)が、期中に他の特別区に移転した場合の入力方法(整理番号:89598)

7.政令指定都市内で移転があった場合
  政令指定都市では、区ごとに均等割額を計算します。
  移転の場合、移転前の均等割額と移転後の均等割額を合計しても、均等割の税率(年額)
 と一致しません。(月数の端数切捨てや均等割額の100円未満切捨てを行うため)
  ※政令指定都市の均等割額には、上記5の計算を政令区ごとに行った結果が表示され
   ます。
 【対処】
  必要なし  

8.最低税率が適用されている場合(公益法人等、一般社団(財団)法人等に該当)
  下記のQ&Aをご参照ください。
  均等割で最低税率が適用される原因(整理番号:97844)