|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0097844
|
更 新 日:2023/04/07
|
テーマ
|
地方税
|
|
質問
|
地方税法の特別法人に該当します。 均等割が最低税率でないのですが、最低税率で判定されています。 資本金等や従業者数の入力は間違っていません。 なぜ最低税率で判定されるのでしょうか?
|
回答
|
「332-2.地方税ワーキングシートの入力①」の「地方税基本情報」タブの「地方税基本 情報」で、「住民税/均等割の税率」の「最低税率を適用(「公益法人等」「一般社団 (財団)法人」等に該当)」欄にチェックが付いているためです。 ※均等割の入力区分を「自動判定」としている場合に、当該区分にチェックがあると最低 税率が適用されます。 ※「332-1.法人税ワーキングシートの入力①」の「別表1・2 納税地・資本金等の額の増減 ・株主等の明細(必須)」の「法人の種類」で「公益法人等又は協同組合等」にチェッ クを付けている場合に選択できます。
当該チェックを外し、分割計算の場合は「分割基準の確認」、非分割計算の場合は「均 等割額計算のための従業者数」メニューを開いて、再度計算し、第6(20)号様式や第6(20)号 の3様式の均等割額を確認してください。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.