下記【理由】により、システムでは、所得税額控除後の法人税額を元に判定し、法人税の
予定申告税額が10万円以下の場合は、「中間申告が不要な法人のデータの処理」画面を表
示しています。
一方、一部の自治体様よりお問合せが来ているとのことなので、お手数ですが、一度自治
体様に、予定申告が必要かどうかご確認ください。
【理由】
1.地方税法53条第1項、地方税法第321条の8第1項には、法人税の予定申告書を提
出する義務がある法人のみ、住民税の予定申告をする必要がある旨記載されています。
2.また、法人税法第144条の3第1項、法人税法第144条の6第1項第7号には、法
人税の予定申告書を提出する義務の判定は、所得税額を控除後の法人税額で判定する旨記
載されています。