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Q&Aコーナー
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整理番号:0089686
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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地方税
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質問
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システムから出力される、6号の3様式の「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税 額⑧」欄の下段が、以下のとおり、自治体から届いた金額と異なります。なぜですか? なお、20号の3様式も同様です。
1.システムから出力した6号の3様式 前事業年度の6号様式の「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額」欄
2.自治体から届いた6号の3様式 前事業年度の6号様式の「法人税法の規定によって計算した法人税額」欄
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回答
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一般財団法人地方財務協会の「地方税申告の手引き」において、以下のとおり記載されて います。
【地方税申告の手引き】 地方税の予定申告書(第6号の3様式・第20号の3様式)の「課税標準となる法人税 額又は個別帰属法人税額⑧」には、前事業年度の「課税標準となる法人税額又は個別帰 属法人税額」の金額を記載します。
システム上も手引きに従って年度更新しています。
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