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Q&Aコーナー
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整理番号:0095856
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更 新 日:2021/06/28
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テーマ
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法人税
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質問
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部分合算課税の適用が免除される少額免除基準の適用条件(※)に該当しているのですが、 別表17(3の3)で部分課税対象金額が0円となりません。 なぜでしょうか?
(※)少額免除基準 下記のいずれか(もしくは両方)に該当する場合は、部分合算課税の適用を免除と なります。 1.部分合算課税に係る少額免除金のうち金額基準2000万円以下の場合 2.各事業年度の決算に基づく所得の金額に占める部分適用対象金額が5%以下の場合
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回答
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少額免除基準に該当する場合は、別表17(3の3)・付表の作成は不要です。 別表17(3の3)WSを削除してください。
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