ASP1000R(申告書の作成の部)
Q&Aコーナー
  整理番号:0089550
更 新 日:2020/06/24
テーマ 法人税
質問  別表16(9)において、特別償却準備金を取崩して益金の額に算入する場合の申告調整
をしています。当期益金算入額の「合計[27]」欄が別表4、5(1)に自動転記されませ
ん。なぜですか?
回答  別表4、5(1)に自動転記しているのは、「当期積立額[7]」欄と「積立限度超過額
[11]」欄のみです。当期益金算入額の「合計[27]」欄は自動転記しておりません。なお理由
としましては、自動転記させるためには、会計上の取崩額、税務上の取崩額、あわせて会計
上の経理方法が必要になります。しかしシステム上、別表16(9)の入力画面には、これ
らの欄を設けておりません。そのため自動転記できません。
 したがって「当期益金算入額」は、「別表4・5(1)所得金額の計算基礎(必須)」画面-
「留保1」タブ-「特別償却準備金認容額」の「加算」列で入力してください。なお別表上
の表示は以下の通りです。
1.別表4の表示
  「加算」欄に「特別償却準備金益金算入額」として「留保」欄に表示されます。
2.別表5(1)の表示
 「特別償却準備金認容額」として、「減②」にマイナス表示されます。
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