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Q&Aコーナー
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整理番号:0089530
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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法人税
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質問
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別表8の「左のうち益金の額に算入される金額」にはどのような場合に入力するのでしょ うか?
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回答
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国税庁のホームページにある記載の手引において、当欄の記載要領は以下のとおりとされ ています。 『「法人税法第23条第2項(短期保有株式等に係る配当等)」又は「法人税法第23条第3 項(自己株式として取得されることを予定して取得した株式に係るみなし配当)」の規定に より受取配当等の益金不算入制度の対象外となる金額を記載します。』
なお、「短期保有株式」とは以下のとおりです。 【短期保有株式】 受取配当等の益金不算入額の計算の対象となる配当等であっても、その株式等が配当等の 計算期間末日(配当基準日)以前1か月以内に取得され、かつ同日以後2か月以内に譲渡され たものである場合には、当該譲渡された株式等(短期保有株式等)について受取った配当等に ついては、受取配当等の益金不算入額の計算規定が適用されない(対象とならない)。 なお、みなし配当については、租税回避行為の恐れがないため、短期保有株式等に係る配 当等の除外規定は適用されない。
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