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Q&Aコーナー
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整理番号:0089478
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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法人税
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質問
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別表5(1)の「未収還付法人税及び未収還付地方法人税」に「所得税額の還付金額」が 反映しません。 どうしてですか?
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回答
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1.国税庁で公開されている別表5(1)の記載の手引きには、以下のとおり記載されてい ます。
<別表5(1)の記載の手引き> 別表五(二)の「期末現在未納税額⑥」の「4」、「9」及び「14」に外書(△印)の金額が ある場合(すなわち、中間納付額の還付金がある 場合)には、「3」から「25」までの空 欄に「未収還付法人税」等と記載の上、「当期の増減」の「増③」にその金額(△印は付 けません。)を記載します。 2.また、国税庁で公開されている、別表5(2)の記載の手引きには、以下のとおり記載 されています。
<別表5(2)の記載の手引き> 中間分の法人税額及び地方法人税額の合計額が確定分の法人税額及び地方法人税額の合計 額を超える場合には、「確定4」には、その超える金額を△印を付して記載します。
3.上記より、システムでは、別表1の「この申告による還付金額」の中間納付額[25]」欄 がある場合にのみ、その金額を、別表5(2)の「確定[4]」に転記しています。 そのため、「この申告による還付金額」の「所得税額の還付金額」は、転記されませ ん。
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