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Q&Aコーナー
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整理番号:0089460
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更 新 日:2022/06/27
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テーマ
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法人税
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質問
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「336.法人税・地方税申告書の印刷」で、別表3(1)「特定同族会社の留保金額に対 する税額の計算等に関する明細書」が印刷対象となっていません。 別表3(1)のワーキングシートデータは入力済みです。なぜでしょうか?
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回答
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「特定同族会社の留保金額に対する税額の計算等に関する明細書」は、以下のすべての 条件に該当している場合に印刷できます。
1.法人の種類が「普通法人等」で、「特定の医療法人」以外を選択している。 2.「留保金課税不適用の特例」が「非該当」である。 3.申告区分が「確定申告」または「修正申告」になっている。 4.別表4の「所得金額又は欠損金額[52]」の「留保②」の金額と別表3(1)の「前期末 配当等の額[10]」欄の金額の合計がプラスである。 5.別表1の「同非区分」が「特定同族会社」である。
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