ASP1000R(申告書の作成の部)
Q&Aコーナー
  整理番号:0089460
更 新 日:2022/06/27
テーマ 法人税
質問  「336.法人税・地方税申告書の印刷」で、別表3(1)「特定同族会社の留保金額に対
する税額の計算等に関する明細書」が印刷対象となっていません。
 別表3(1)のワーキングシートデータは入力済みです。なぜでしょうか?
回答  「特定同族会社の留保金額に対する税額の計算等に関する明細書」は、以下のすべての
条件に該当している場合に印刷できます。

1.法人の種類が「普通法人等」で、「特定の医療法人」以外を選択している。
2.「留保金課税不適用の特例」が「非該当」である。
3.申告区分が「確定申告」または「修正申告」になっている。
4.別表4の「所得金額又は欠損金額[52]」の「留保②」の金額と別表3(1)の「前期末
 配当等の額[10]」欄の金額の合計がプラスである。
5.別表1の「同非区分」が「特定同族会社」である。
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