「事業年度」欄に入力した事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日が、内国法人
の事業年度内に含まれていない場合は、エキスパートチェックがかかります。
エキスパートチェックがかかる事業年度の外国関係会社は、当期の合算課税対象ではない
ため、当該外国関係会社に関する入力は不要となります。
【入力例】
外国関係会社の事業年度 「平成31年4月1日~令和1年12月31日」
内国法人の事業年度 「平成31年4月1日~令和2年3月31日」
外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日は、「令和2年2月29日」
です。当該日は内国法人の事業年度内のため、合算課税対象となりエキスパートチェック
は発生しません。
(例えば、外国関係会社の事業年度の期末が「令和2年2月1日」の場合は、当該日の翌日
から2月を経過する日は「令和2年4月1日」となるため、当該日は内国法人の事業年度外
となり、合算課税対象外の事業年度であることからエキスパートチェックが発生します。)
【ご参考】租税特別措置法六十六条の六第一項
… その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過
する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。