Q&Aコーナー
整理番号:0095861
更 新 日:2021/06/28
テーマ
法人税
質問
別表17(3)の計算基礎入力の「外国関係者区分①」タブの「非関連者等収入保険料の収入
保険料に対する割合が10%未満でかつ、非関連者等支払再保険料の関連者等収入保険料に対
する割合が50%未満である[9]」が非活性で選択できません。
なぜでしょうか?
回答
当区分を選択できるのは、外国関係会社の事業年度が平成31年4月1日以後に開始する
場合です。それ以前に開始の事業年度では非活性となります。
【ご参考】財務省 平成31年度の税制改正の大綱
「3 外国子会社合算税制の見直し」(1)③と(8)の下の(注2)
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https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_05.htm
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