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Q&Aコーナー
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整理番号:0095857
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更 新 日:2021/06/28
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テーマ
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法人税
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質問
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税負担割合が20%等以上(※)のため合算課税が適用されないのですが、 課税対象金額等が0円となりません。 なぜでしょうか?
(※)適用免除基準の租税負担割合は、特定外国関係会社は30%、対象外国関係会社と 部分対象外国関係会社は20%です。
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回答
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税負担率が高く合算課税の適用外の場合は、そもそも外国子会社合算税制関連の別表 (別表17(3)関連)は作成不要です。 このため、外国子会社合算税制関連の画面のデータを削除してください。
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