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Q&Aコーナー
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整理番号:0089574
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更 新 日:2019/06/27
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テーマ
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法人税
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質問
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「グループ法人税制」では、「完全支配関係のある法人間の資産の譲渡」のうち、一定の
ものについては、譲渡元の法人において、法人税法上の譲渡損益を繰り延べることとされて
います。
その繰り延べた譲渡損益は、譲渡先の法人において「他者(他社)への譲渡」「減価償却」
等を行ったり、譲渡元・譲渡先の間に「完全支配関係」がなくなった場合に実現する(譲渡
元の法人税申告書で申告調整を行う)こととされています。
譲渡損益調整資産に関する確認書(ひな形)はありますか?
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回答
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