別表6(3)付表1の「地方税の控除限度額」は下記のように計算しております。
1.「国税の控除限度額[1]」欄を「期末従業者数[2]」欄で除します。
(小数点以下は、「期末従業者数[2]」の桁数に1を加えた桁数以下を切捨てます。)
2.上記1の金額に「期末従業者数①」を乗じます。(円未満切り捨て)
3.上記2の金額に「道府県民税②」及び「市町村民税③」の税率を乗じます。
(円未満切り捨て)
上記のような計算ロジックとしている背景は、法人税申告書の「別表6(3)付表1」と地方
税申告書の「第20号様式別表4の2」の計算結果を一致させるためです。
現状では、国税の別表6(3)付表1の端数処理の規定はありませんが、地方税の「第7号の2
様式別表2」の記載要領において、控除限度額の端数処理方法が明記されています。
【ご参考】東京都主税局HP
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/index-z1.html
第7号の2様式別表2「記載要領」