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Q&Aコーナー
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整理番号:0089442
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更 新 日:2021/06/28
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テーマ
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法人税
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質問
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別表1、第6号様式、第20号様式に税理士署名欄に、税理士の名前を印刷することはで きますか?
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回答
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税理士法第33条第1項では、以下の通り規定されています。 「税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成し て税務官公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなけ ればならない。」
そのため、別表1、第6号様式、第20号様式の「税理士署名」欄には、「税理士名」を 印刷していません。
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