Q&Aコーナー
整理番号:0089440
更 新 日:2020/06/29
テーマ
法人税
質問
別表11(1の2)の法定繰入率による貸倒引当金繰入限度額、別表15の交際費の損金算入限度
額が、適用額明細書に転記されないのですが、なぜですか?
回答
1.「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則」では、以下の法人税関係
特別措置について、適用額明細書の記載対象にしていません。
(1) 措法第57条の9第1項 (中小企業等の貸倒引当金の特例のうち法定繰入率による繰入限
度額の計算)
(2) 措法第61条の4 (交際費等の損金不算入)
2.そのため、ASP1000Rでは、これらの規定により計算する金額を、適用額明細書
に転記していません。
3.適用する法人税関係特別措置ごとの、詳細な適用額明細書の記載の仕方については、
国税庁HPの「適用額明細書の記載の手引」をご覧ください。
国税庁HP (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/h31.htm)
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