1.ASP1000Rでは、別表1次葉の「(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の
金額[45]」欄に金額がある場合に、その金額を適用額明細書に転記します。
2.しかしながら、その事業年度の所得金額がない場合(欠損の場合)には、別表1次葉の
[45]欄に金額がないため、「中小企業者等の法人税率の特例」について、適用額明細書に
転記されません。
3.そのため、それ以外に適用する法人税関係特別措置がない場合には、適用額明細書は
作成されません。
4.適用する法人税関係特別措置ごとの、詳細な適用額明細書の記載の仕方については、
国税庁HPの「適用額明細書の記載の手引」をご覧ください。
国税庁HP
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/h31.htm)