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Q&Aコーナー
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整理番号:0111747
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更 新 日:2025/01/14
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テーマ
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消費税
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質問
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消費税の修正申告書で、納付金額が確定申告時の税額との差額になりません。納付額を正 しくするにはどうしたらいいですか?
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回答
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「242.消費税ワーキングシートの入力」>「中間納付税額/付記事項/申告書欄外等」の 「(4) 修正申告の場合の既確定税額」の各欄に、確定申告時の税額を入力する必要がありま す。確定申告時の税額をご確認の上、下記を参考に入力してください。
1.確定申告時が納付だった場合 確定申告書の該当欄 「(4) 修正申告の場合の既確定税額」 「納付税額(11)」欄 → 「消費税の既確定税額」欄にプラスで入力します。 「納付譲渡割額(22)」欄 → 「地方消費税の既確定譲渡割額」欄にプラスで入力 します。
2.確定申告時が「中間納付の還付」だった場合 確定申告書の該当欄 「(4) 修正申告の場合の既確定税額」 「中間納付還付税額(12)」欄 → 「消費税の既確定税額」欄にマイナスで入力します。 「中間納付還付譲渡割額(23)」欄→ 「地方消費税の既確定譲渡割額」欄にマイナスで入 力します。
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