整理番号:0111747 更新日:2025/10/17
テーマ 消費税
質問
 消費税の修正申告書で、納付金額が確定申告時の税額との差額になりません。納付額を正
しくするにはどうしたらいいですか?
回答
 下記の入力欄をご確認ください。

1.「修正申告の場合の既確定税額」欄
  「242.消費税ワーキングシートの入力」の「中間納付税額/付記事項/申告書欄外等」
 のメニューで、「(3) 修正申告の場合の既確定税額」の各欄に、確定申告時の税額を入力
 する必要があります。確定申告時の第1表をご確認の上、下記をご参考に入力してくださ
 い。

(1) 確定申告時が納付だった場合
  確定申告書の該当欄        「(3) 修正申告の場合の既確定税額」 
 「納付税額(11)」欄      → 「消費税の既確定税額」欄にプラスで入力
 「納付譲渡割額(22)」欄    → 「地方消費税の既確定譲渡割額」欄にプラスで入力

(2) 確定申告時が還付だった場合
 ①中間納付額の還付
    確定申告書の該当欄        「(3) 修正申告の場合の既確定税額」 
 「中間納付還付税額(12)」欄  → 「消費税の既確定税額」欄にマイナスで入力
 「中間納付還付譲渡割額(23)」欄→ 「地方消費税の既確定譲渡割額」欄にマイナス入力

 ②控除税額の還付
   確定申告書の該当欄        「(3) 修正申告の場合の既確定税額」
 「控除不足還付税額(8)」欄   → 「消費税の既確定税額」欄にマイナスで入力
 「譲渡割額-還付額(19)」   → 「地方消費税の既確定譲渡割額」欄にマイナス入力

  ※上記①と②の両方に該当する場合は、合計額をマイナスで入力します。 

2.「課税売上割合に準ずる割合」欄
  確定申告時から「課税売上割合に準ずる割合」を修正した場合、「242.消費税ワーキン
 グシートの入力」の「(必須)仕入れに係る消費税額の控除」のメニューで、「課税売上割
 合に準ずる割合」が修正後の割合になっていることをご確認ください。
  ※当欄には所轄税務署長の承認を受けた割合を入力します。それ以外は入力不要です。