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Q&Aコーナー
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整理番号:0107641
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更 新 日:2023/12/05
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テーマ
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消費税
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質問
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免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置に係る金額等はどこで入力しますか?
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回答
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免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置に係る金額等は、「課税区分別 残高(免税事業者等からの課税仕入れ)の入力」ワーキングシートで、課税区分 [52][53][62][63][72][73]として入力します。 (注)「課税区分別残高(課税売上げ・適格請求書発行事業者からの課税仕入れ)の 入力」ワーキングシートでは課税区分[52]等を入力できません。
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