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Q&Aコーナー
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整理番号:0089292
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更 新 日:2020/05/19
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テーマ
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消費税
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質問
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誤って消費税の電子申告データを作成してしまった。法人税、地方税のみ電子申告したい のですが、どうすればよいですか?
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回答
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システムでは一度、電子申告データを作成すると、データを削除することができません。 そのため、以下の対応を行ってください。
1.業務プロセス「2.消費税申告書の作成」 において、「申告データ追加(選択)」を選択 します。
2.画面左下の「F1新規登録」から、電子申告データを作成してしまった申告区分以外の、 適当な申告区分のデータを新規作成します。 【例】 (1) 消費税の確定申告の電子申告データを作成してしまった場合 ①申告区分:中間申告(仮決算) ②課税期間:事業年度 ③中間申告の対象期間:3ヶ月
3.【申告区分、課税期間の選択】の一覧から、上記2で追加した申告区分を選択し、 「F4選択終了」で起動します。
4.「812.電子申告データの作成」 において、「消費税」タブが表示されなくなりますの で、法人税、地方税について、電子申告データを作成してください。 【補足】 法人税、地方税について、既に電子申告データ作成済みの場合は、電子申告データの作 成は不要です。
5.「821.国税・地方税の電子申告」 において、消費税の電子申告データ作成日時が空欄 になっていることを確認の上、法人税、地方税の電子申告作業をしてください。
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