「消費税額とみなされる額」欄には、課税仕入れの都度、支払対価の額から算出した金額
を入力していただくことになります。
国税庁ホームページ掲載の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式
に関するQ&A(令和5年10月改訂)」の問130に、下記のとおり記載されています。
ご参考にしてください。
『 本経過措置を適用する場合に仕入税額とみなす金額の具体的な計算方法は、次のとお
りとなります。
1 仕入税額について「積上げ計算」を適用している場合
本経過措置の適用を受ける課税仕入れの都度、その課税仕入れに係る支払対価の額に
110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は、108分の6.24)を乗じて算出した金額に
100分の80を乗じて算出します(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数
を切捨て又は四捨五入します。)(改正令附則 22①一、23①一)。
なお、本経過措置の適用を受ける課税仕入れを区分して管理し、課税期間の中途や期
末において、当該区分した課税仕入れごとに上記の計算を行うこととしても差し支えあ
りません。
また、税抜経理を採用している場合、課税仕入れの都度、経過措置対象分(消費税額
等相当額の100分の80)の仮払消費税額等を算出し端数処理(その金額に1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切捨て又は四捨五入します。)を行っていれば、その金
額の合計額に100分の78を乗じて算出した金額(切捨て)を本経過措置の適用を受けた
課税仕入れに係る消費税額としても差し支えありません。 』
