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Q&Aコーナー
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整理番号:0089840
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更 新 日:2024/04/10
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テーマ
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TOP20
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質問
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税務代理権限証書を作成して電子申告しようとしています。法人税・消費税、地方税の税 務代理権限証書を送ろうとしていますが、「812.電子申告データの作成(完成)」 におい て、税務代理権限証書が電子申告対象になっていません。どうしたらよいですか?
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回答
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税務代理権限証書を電子申告対象とするためには、以下の全ての条件が必要です。
1.「811-2.税理士の基本情報の登録」 の「税理士(法人)の電子申告基本情報」タブで、 「税務代理権限証書を電子データで提出」欄を、「する」に設定していること。
2.「811-3.税務代理権限証書の作成」 の「対象税目」タブで、対象税目が入力されて いること。
※更に、法人税・消費税については、下記3の条件も必要になります。 3.以下のメニューにおいて、「税理士法第30条の書面提出」欄を「有」と設定している こと。 (1) 法人税 「332-1.法人税ワーキングシートの入力①」 の2行目「法人税額の計算基礎(必須)」画面 の「法人税額の計算基礎」タブ (2) 消費税 「242.消費税ワーキングシートの入力」 の1行目「事業者名等/還付金融機関名等」画面
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