|
Q&Aコーナー
|
|
整理番号:0089278
|
更 新 日:2024/04/10
|
テーマ
|
TOP20
|
|
質問
|
「月次試算・四半期試算」のデータで見込納付をしました。その後、「見込納付額確定 (複写)」をせずに、確定申告データを作成してしまいました。そのため、納付書の見込納付 額が確定申告のデータにコンバートされていないのですが、見込納付額を確定申告のデータ に複写できますか?
|
回答
|
1.以下の手順で、確定申告データの納付書の金額が、見込納付当時の金額になっている か、確認します。 (1) 確定申告データで起動します。 ①「733.都道府県税の納付書の作成」を開きます。 1)申告区分を「その他(見込)」にします。 2)表示される納付書の金額が、見込納付当時の金額になっているか確認します。 ②「734. 市町村民税の納付書の作成」を開きます。 1)申告区分を「その他(見込)」にします。 2)表示される納付書の金額が、見込納付当時の金額になっているか確認します。
【上記1の結果、納付書の金額が見込納付当時の金額になっている場合の対処】 (1) 以下の手順で、見込納付額を地方税ワーキングシートに反映させます。 ①確定申告のデータで起動します。 1)「733.都道府県税の納付書の作成」を開きます。 a.申告区分を「その他(見込)」にします。 b.「見込納付額確定(複写)」ボタンを選択し、地方税ワーキングシートに反映させま す。 2)「734.市町村民税の納付書の作成」を開きます。 a.申告区分で「その他(見込)」を選択します。 b.「見込納付額確定(複写)」ボタンを選択し、地方税ワーキングシートに反映させま す。
<ご注意> 検討表や申告書(6号様式、20号様式)上で反映されているか確認する場合は、「見込納 付額確定(複写)」後、[334.法人税と地方税の計算(1回目)]を行ってください。
【上記1の結果、納付書の金額が見込納付当時の金額になっていない場合の対処】 (1) 以下の手順で見込納付額を「確定申告」のデータに反映させた後、「見込納付額確定 (複写)」を選択してください。 ①見込納付の際に使用した「月次試算・四半期試算」のデータを起動します。 1)「733.都道府県税の納付書の作成」を開き「Ctrl F6 ファイル切り出し」を選択し、見 込納付額のファイルをデスクトップ等に切り出します。 2)「734.市町村民税の納付書の作成」を開き、上記(1) と同様に、見込納付額のファ イルをデスクトップ等に切り出します。
②確定申告のデータで起動します。 1)「334.法人税と地方税の計算(1回目)」 を行います。 2)「733.都道府県税の納付書の作成」 を開きます。 a.申告区分を「その他(見込)」にします。 b.「Ctrl F7 CSV読込」 で、上記1(1) で切り出したファイルを読み込みます。 c.「見込納付額確定(複写)」ボタンを選択し、地方税ワーキングシートに反映させま す。 3)「734.市町村民税の納付書の作成」 を開きます。 a.申告区分で「その他(見込)」を選択します。 b.「Ctrl F7 CSV読込」 で、上記1(2) で切り出したファイルを読み込みます。 c.「見込納付額確定(複写)」ボタンを選択し、地方税ワーキングシートに反映させま す。
<ご注意> 検討表や申告書(6号様式、20号様式)上で反映されているか確認する場合は、「見込納 付額確定(複写)」後、[334.法人税と地方税の計算(1回目)]を行ってください。
|
Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.