TKC証憑ストレージサービス
Q&Aコーナー
  整理番号:0099050
更 新 日:2024/08/20
テーマ スキャナ保存制度
質問  証憑保存機能の「取引内容」は必ず入力して完成させる必要がありますか?

 例えば、FXシリーズの仕訳と証憑保存機能証憑画像を紐付けているのなら、
FXシリーズの検索機能で仕訳(証憑)を検索できるので、証憑保存機能には
検索に必要な項目を入力する必要は無いのでは?
回答 1.電子帳簿保存法施行規則第2条第6項第5号では、スキャナ保存制度で利用
 するシステムの要件(検索機能の確保)として、システムに保存した証憑を取
 引年月日や取引先等を組み合わせおよび範囲指定で検索できるようにすること
 とされています。

2.また、電子帳簿保存法取扱通達4-27(帳簿書類間の関連性の確保の方法)
 では、スキャナ保存制度における一般書類など、仕訳として起票されない書類
 も検索できる必要があるとされています。このため、証憑保存機能に取引内容
 を登録(入力)することをご案内しています。

3.ただし、仕訳に書類(証憑)を貼付している場合は、FXシリーズの「仕訳
 帳」等から条件を指定して仕訳を検索し、その仕訳に関連する書類として検索
 することもできます。
(1) TKC会計システムの「仕訳帳」等の検索機能は次のとおりです。
 ①書類に関連する仕訳の1)計上年月日、2)取引金額、3)取引先を検索の条件と
  して設定することができます。
 ②年月日は範囲を指定して検索できます。
 ③2以上の記録項目を組み合わせて検索できます。

(2) 検索できる期間は、仕訳の保管期間に限定されます。仕訳の保管期間外の書
 類、仕訳として起票されない書類及び削除・差し替えを行った書類については、
 証憑保存機能から検索してください。

(3) 検索項目を上記の「仕訳帳」、証憑保存機能のいずれで充足するかは、「フォ
 ルダ」などによって明確に区分するなどの管理を行い、速やかに出力できるよう
 にしてください。

<電子帳簿保存法施行規則第2条第6項第5号 抜粋>
 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能
(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」
 という。)を検索の条件として設定することができること。
ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定する
 ことができること。
ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

<電子帳簿保存法取扱通達4-27(帳簿書類間の関連性の確保の方法) 抜粋>
 規則第2条第6項第3号((帳簿書類間の関連性の確保))に規定する「関連性を
確認することができる」とは、例えば、相互に関連する書類及び帳簿の双方に伝票番
号、取引案件番号、工事番号等を付し、その番号を指定することで、書類又は国税関
係帳簿の記録事項がいずれも確認できるようにする方法等によって、原則として全て
の国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と国税関係帳簿の記録事項との関連性
を確認することができることをいう。
この場合、関連性を確保するための番号等が帳簿に記載されていない場合であって
も、他の書類を確認すること等によって帳簿に記載すべき当該番号等が確認でき、か
つ、関連する書類が確認できる場合には帳簿との関連性が確認できるものとして取り
扱う。
(注) 結果的に取引に至らなかった見積書など、帳簿との関連性がない書類について
 も、帳簿と関連性を持たない書類であるということを確認することができる必要
 があることに留意する。
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