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Q&Aコーナー
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整理番号:0091459
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更 新 日:2024/08/20
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テーマ
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スキャナ保存制度
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質問
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適時に入力が行える国税関係書類とは、どのような書類ですか?
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回答
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電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】の問46で以下のように回答されています。
【回答】 規則第2条第7項において、国税関係書類のうち国税庁長官の定める書類(一般書類)に ついては、入力期間の制限なく入力することができることとされており、その書類について は平成17年国税庁告示第4号により告示されています。 この告示により、例えば、次のような書類が入力期間の制限なく適時に入力することがで きます。 イ 保険契約申込書、電話加入契約申込書、クレジットカード発行申込書のように別途定型 的な約款があらかじめ定められている契約申込書 ロ 口座振替依頼書 ハ 棚卸資産を購入した者が作成する検収書、商品受取書 ニ 注文書、見積書及びそれらの写し ホ 自己が作成した納品書の写し
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