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整理番号:0091453
更新日:2021/12/29
テーマ
スキャナ保存制度
質問
自己が一貫してコンピュータで作成した国税関係書類は、スキャナ保存の対象になります
か?
回答
自己が一貫してコンピュータで作成した国税関係書類は、スキャナ保存制度とは異なる電
子帳簿保存法第4条第2項に基づき保存することになります。