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Q&Aコーナー
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整理番号:0091445
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更 新 日:2024/08/20
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テーマ
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スキャナ保存制度
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質問
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スキャン等した紙の証憑はいつでも破棄できますか?
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回答
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電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】の問3で以下のように回答されています。
【回答】 令和4年1月1日以後に保存を行う国税関係書類については、以下(※)の場合を除いて、 スキャナで読み取り、最低限の同等確認(電磁的記録の記録事項と書面の記載事項とを比較 し、同等であることを確認(折れ曲がり等がないかも含みます。)することをいいます。以下 同じです。)を行った後であれば、即時に廃棄して差し支えありません。 (※) 入力期間を経過した場合(【問29】のようなケースを除きます。)には、電磁的記録と 合わせて国税関係書類の書面(紙)を保存する必要があります。
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