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Q&Aコーナー
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整理番号:0091443
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更 新 日:2024/08/20
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テーマ
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スキャナ保存制度
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質問
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証憑の受領者等がスキャナ等で読み取る運用にする場合、特に注意すべき点はあります か?
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回答
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受領者がスキャンする運用を行う場合は、電子帳簿保存法施行規則第2条第6項第2号ロ に規定されている受領後、速やかにタイムスタンプを付与することに注意が必要です(※)。
<電子帳簿保存法取扱通達4-17の抜粋> 規則第2条第6項第1号イ((入力方法))に規定する「速やかに」の適用に当た り、国税関係書類の作成又は受領後おおむね7営業日以内に入力している場合には、 速やかに行っているものとして取り扱う。 なお、同号ロに規定する「速やかに」の適用に当たり、その業務の処理に係る通常 の期間を経過した後、おおむね7営業日以内に入力している場合には同様に取り扱う。 また、タイムスタンプを付す場合の期限である、同項第2号ロ((スキャナ保存に 係るタイムスタンプの付与))及び規則第4条第1項第2号((電子取引に係るタイム スタンプの付与))にそれぞれ規定する「速やかに」の適用に当たっても、同様に取 り扱う。
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