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Q&Aコーナー
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整理番号:0091461
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更 新 日:2024/08/20
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テーマ
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スキャナ保存制度
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質問
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受領者等以外の者がスマートデバイスのカメラ機能で証憑を撮影する運用にする場合、 特に注意すべき点はありますか?
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回答
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1.電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】の問7によると、書類の大きさに関する 情報の保存のため、以下のような対応が必要になります。 (1) 国税関係書類の横にメジャーなどを置いて合わせて撮影する (2) 画像ファイル作成後に大きさに関する情報を手入力する など
2.なお、スマートデバイス用のアプリを利用することで、書類の大きさに関する情報を 登録できます。手順は次のとおりです。 (1) メインメニューの[登録(スキャン)]ボタンをタップする。 (2) これから撮影する書類の種類を選択する。 (3) カメラ機能が自動で起動するので、書類を撮影する。※ 撮影時は、書類の全体が映る ように撮影する。 (4) 正しく撮影できている場合、画面下部の「書類の受領区分」の「他の社員が受領した 書類」を選択する。 (5) 「書類のサイズ」が必須入力となるため、書類の横の長さ(幅)と縦の長さ(高さ) 入力する。 (6) 書類のサイズを入力後、[保存]ボタンをタップする。
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