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Q&Aコーナー
  整理番号:0091449
更 新 日:2021/12/29
テーマ スキャナ保存制度
質問  どのような書類がスキャナ保存の対象になりますか?
回答 電子帳簿保存法施行規則第2条第4項に規定する書類を除く全ての国税関係書類が対象と
なります。

<電子帳簿保存法施行規則第2条第4項の抜粋>
 国税関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関
して作成されたその他の書類とする。
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