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Q&Aコーナー
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整理番号:0091431
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更 新 日:2024/08/20
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テーマ
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用語集
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質問
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証憑保存機能の画面やマニュアル等に記載されている「記録項目」とは?
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回答
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電子帳簿保存法施行規則第2条第6項第5号では、制度上検索できるようにする項目とし て、取引年月日や取引金額などが規定され、これらを「記録項目」というとされています。 証憑保存機能は、税務調査等で調査官にシステムを確認される可能性があることから、 電子帳簿保存法と表現を合わせるため、「検索項目」と表現せず、「記録項目」と表現して います。
<電子帳簿保存法施行規則第2条第6項第5号 抜粋> 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に 掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。 イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」と いう。)を検索の条件として設定することができること。 ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定すること ができること。 ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
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